京都府医師会

医療関係者のみなさま

3月19日(木)まで!「京都府医療機関等処遇改善推進事業補助金」の申請はお済みですか?

 府医ホームページおよび2月26日付の府医FAX情報、会員MLにて既報のとおり、医療機関等が実施する職員の処遇改善につなげる賃上げに対する支援として、「京都府医療機関等処遇改善推進事業補助金」の申請受付が開始されています。

 申請の受付が3月19日(木)までとなっておりますので、まだ申請しておられない医療機関におかれましては、期日までに申請をお願いいたします。

◎京都府ホームページ「京都府医療機関等処遇改善推進事業の実施について


◇対 象:令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設のうち、以下の①または②のいずれかに該当する施設

 ①令和8年3月1日時点において以下のベースアップ評価料のいずれかを届け出ている有床診療所・無床診療所

   ※外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料(医科)

 ②現行の制度上、ベースアップ評価料を届け出ることができない有床診療所・無床診療所のうち、令和8年6月1日時点で見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設


◇交付基準額:

区  分1施設あたりの補助基準額
有床診療所(3床以上)72,000円/床
有床診療所(1~2床)150,000円/施設
無床診療所150,000円/施設


◇申請受付期間:令和8年3月19日(木)まで(※Web申請の場合、23時59分まで。郵送の場合、当日消印まで有効。)


◇補助対象事業:補助対象事業(賃金改善)、賃金改善の対象者、留意事項については、京都府ホームページ「京都府医療機関等処遇改善推進事業の実施について」の「募集要項」をご確認ください。

 募集要項


◇申請手続き等

(1)Web申請:原則、補助金申請電子システム(WEB申請システム)にて申請してください。

 WEB申請のURL

※申請手順については、「京都府医療機関等処遇改善推進事業補助金電子申請マニュアル」を確認しながら申請を行ってください。


(2)郵送による申請

① 下記Excel様式に必要事項を入力し、印刷(委任状には押印が必要)します。

 ※様式は、京都府ホームページ「京都府医療機関等処遇改善推進事業の実施について」からダウンロードしてください。

 ア 令和7年度京都府医療機関等処遇改善推進事業補助金申請書兼請求書(別記第1号様式)

 イ 令和7年度京都府医療機関等処遇改善推進事業補助金申請書(別紙様式1)(各施設別)

 ウ 別紙様式2(各施設別)

 エ 口座振替依頼書及び委任状(※口座名義人が申請者(法人代表者等)と異なる場合のみ)

② 振込先口座の通帳の「表紙」、「表紙裏の見開き」の写し(銀行名、支店名、口座名義、口座名義(カナ)、口座番号が読み取れるもの)を添付。

<送付先> 〒604-8804 京都壬生坊城郵便局留 ※住所の記載は不要です。

      『京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善 支援センター 処遇改善支援係』  と朱書きで記載してください。

※ 簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により提出してください。

※ 申請書類に不備や必要提出書類に不足等がある場合、審査及び確認に時間を要し、補助金の交付手続きが遅れる場合があります。


◇その他:

○ 補助金の交付を受け、賃金改善を実施した後、実績報告書の提出が必要になります。(提出がない場合は補助金を返還いただくこととなります。)※令和8年6月頃、別途案内予定

○ 本補助金に係る①申請書類、②交付決定・確定書類の証拠書類について、交付決定日の属する年度の終了後、10年間保管が必要となります。


◇問い合わせ先:京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター処遇改善支援係

        TEL:075-468-3305 ※9時~17時(土日祝除く)


◇参考資料:

 「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A(第1 版)」では、一例として本支援事業における賃金改善の方法について、

令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A(第1 版)

・令和7年12月から令和8年3月までの間の最大4か月分の一時金を支給する方法でも差し支えないが、4月及び5月については基本給の引き上げや毎月支払われる手当の支給による必要があり、一時金で実施した賃金改善の水準と、これに続く基本給の引き上げや毎月支払われる手当の水準は全く同じ水準とする必要はないが、極端な配分はできないこと(Q15)

・賃金改善の対象には法定福利費の事業主負担分の増加分(16.5%で簡便に計算可)も含まれること(Q16)

・受診患者数等の影響によって、令和8年6月1日以降の賃金改善の水準が本事業で実施した賃金改善の水準を下回っていた場合であっても、本事業の給付金を賃金改善に充てていれば、下回る部分を返還する必要はないこと(Q23)

等の重要な取り扱いが示されています。併せて、「病院賃上げ支援事業」及び「診療所等賃上げ支援事業」に対応する「賃金改善の内容」につきまして、実施要綱上は、原則として12月から5月までの間、ベースアップ等を実施することとされています。さらにここでのベースアップには、決まって支給する手当として院内の給与規程に規定したベースアップ評価料手当などの引上げも含まれます。

 今般、日医より、現実的には同実施要綱のただし書きにある12月から3月分までは一時金、4月及び5月分はベースアップ等による方法が中心になるとの考えが示されるとともに、現実的な賃金改善の具体的方法について日医が参考資料を示しておりますので、併せてご参照ください。

日医参考資料:現実的な賃金改善の具体的方法について