医療関係者のみなさま
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について
本通知は、通報又は報告の期間を定めた「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第27 条の5」の内容を、毎月取りまとめ翌月10日までに報告するものから、報告期間を毎年4 月1日から翌年の4 月10 日までと改正するものです。
なお、施行期日は、令和8年4月1日とされております。
詳細については、下記通知をご覧ください。
本通知は、通報又は報告の期間を定めた「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第27 条の5」の内容を、毎月取りまとめ翌月10日までに報告するものから、報告期間を毎年4 月1日から翌年の4 月10 日までと改正するものです。
なお、施行期日は、令和8年4月1日とされております。
詳細については、下記通知をご覧ください。
