京都府医師会

医療関係者のみなさま

「令和8年熊本地震」で被災された方への診療について

 令和8年熊本地震に関して、マイナ保険証又は資格確認書等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している方や、一部負担金等の支払いが困難な方に対する取扱いが、厚労省より示されましたのでお知らせします。

マイナ保険証又は資格確認書等を紛失あるいは家庭に残したまま避難し、
提示できない場合

医療機関の対応

 窓口で患者に次の事項を確認し、保険診療として取り扱うことができます。
 ①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号等)、④加入している医療保険者(※)
 (※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所および組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所

その他、詳細は以下をご参照ください。

  • 令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について
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  • 令和8年熊本地震の被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」「石綿による健康被害の救済に関する法律」等に係る公費負担医療の取扱いについて
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