医療関係者のみなさま
令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて
今般、令和8年熊本地震に関し、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いが、厚生労働省保険局より示されましたので、取り急ぎお知らせ申し上げます。
今回の取扱いは、対象者の要件に該当する患者さんについて、令和8 年11 月末までの診療、調剤及び訪問看護に係る一部負担金等支払いを猶予するものであります。取扱いの期間は、状況によって延長する可能性があります。
医療機関においては、一部負担金等支払い猶予の対象者が受診された場合には、マイナ保険証又は資格確認書により、住所が災害救助法の適用市町村の区域であることを確認するとともに、申し立ての内容を診療録等の備考欄に簡潔に記録する必要があります。
ただし、マイナ保険証又は資格確認書が提示できない場合には、
①被用者保険の被保険者及び被扶養者である場合には、氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先、
②国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者については氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)
を診療録等に記録しておく必要があります。
その上で、一部負担金等の支払いを猶予した場合は、患者負担分を含めた10割を審査支払機関等へ請求することとなります。なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む。)については、標準負担額の支払いを受ける必要があることとされております。請求の具体的な手続きにつきましては、添付資料1の中にある、平成25年1月24日付「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」の別添に準じることとされております。
現在、一部負担金等の支払い猶予は、国民健康保険及び後期高齢者医療広域連合の他、被用者保険の全国健康保険協会及び健康保険組合、国民健康保険組合が対象となっておりますが、今後、対象となる市町村や健康保険組合等については、更新していく予定とされております。
