医療関係者のみなさま
令和8年度診療報酬改定で経過措置の設けられた施設基準について
基本診療料及び特掲診療料の施設基準等並びにその届出に関する手続きについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)により示されてきたところです。
今般、当該通知の第4表2に掲げる項目であって、その項目を令和8年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について、厚生労働省が下記掲載のPDFに取りまとめましたので、お知らせします。
また、下記PDFに掲載された届出対象について、令和8年10月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとされています。
