新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話等を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について

新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話等を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について

 「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(4月10日付事務連絡)において、電話等を用いた診療を実施する医療機関の一覧を厚労省等のホームページを通じて、国民・患者に公表することとされています。
 一覧の作成にあたっては京都府が取りまとめを行うこととされていますので、実施される医療機関においては下記を参考にご対応ください。
 また、初診から電話等を用いた診療を実施した医療機関については、毎月の実施状況の報告も求められていますので、あわせてご対応ください。
 なお、提出様式のダウンロードなど詳細は、京都府の京都健康医療よろずネット(http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx)にある「京都府からのお知らせ」をご参照ください。

1 提出様式
(1)電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合
【別紙1-2】電話や情報機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票に必要事項を記入し京都府に提出する。
 提出期限はなし。医療機関の一覧は、提出があったものから順次公表される予定。

(2)実施状況を報告する場合
 4月10日付事務連絡1.(1)及び(3)②により電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行った際(初診から電話等を用いた診療を行った際)、【別紙2-2】医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票により、実施した対応毎に必要事事項を記載し、毎月末までの対応について一覧を作成の上、京都府に提出する。
 毎月第2週の水曜日までに提出。

2 提出方法
(1)提出先メールアドレス
・京都府健康福祉部医療課(iryochosa@pref.kyoto.lg.jp)
(2)提出時の注意
・提出ファイル名に、医療機関名【○○病院(診療所)〇月末】をご記入ください。
・メール本文に担当者の所属、氏名、連絡先をご記入ください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (第6報~第8報)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつきましては、4月1日号および4月15日号京都医報介護保険ニュースにてお知らせしたところですが、今般、厚生労働省より、当該臨時的な取り扱いに関する続報であるところの第6報~第8報が発出されましたので、以下のとおり、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第6報~第8報)

 

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(4月15日)

4月15日の京都府内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況をお知らせいたします。

京都市内 5例

京都市累計 144例

京都府累計 215例

以下は京都府・京都市の広報内容です。

【京都市】
(令和2年4月15日)
新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市140~144例目)

【京都府の発生状況】

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)および電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)および電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施する」とされたことを踏まえ、4月10日付で電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いおよび診療報酬上の臨時的な取扱いが見直され、下記の事務連絡が出されましたのでお知らせします。
 これに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」(令和2年3月27日)の問1及び問2が廃止されていますのでご留意ください。

 ◇診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)
1.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
 後述の4月10日事務連絡1.(1)に規定する初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、当該患者の診療について、A000初診料の注2に規定する 214 点を算定すること。その際は、4月10日事務連絡における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。
 また、その際、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定することができる。
 ただし、4月10日事務連絡1.(1)に規定する場合であっても、既に診療を継続中の患者が、他の疾患について初診があった場合には、電話等再診料を算定すること。

2.慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について
 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等(※1)を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、B000特定疾患療養管理料の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の 147 点を月1回に限り算定できることとすること(※2、※3)。
※1 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料
※2 4月9日までに電話再診等で療養上の管理等を行った患者は、「情報通信機器を用いた場合」(100点)を算定し、4月10日以降の患者は147点を算定する。
※3 例えば小児科療養指導料の対象患者に電話再診等で療養上の管理を行った場合も、4月10日以降は147点を算定する。

◇新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(4月10日事務連絡)
※上記については、こちらをご確認ください。

院内・施設内感染の深刻化に伴う更なる感染防止対策の徹底について

各医療機関におかれましては、限られた人材、資材の中で、新型コロナウイルス感染症への対応に加えて、日常診療の継続のために懸命にご尽力いただき、衷心より御礼申し上げます。

現在、全国各地で、新型コロナウイルスの感染が拡大しておりますが、医療・介護従事者の感染、院内・施設内感染が深刻な状況にあります。

医療機関での集団感染を防止するためには、新型コロナウイルス感染症を疑うか否かに関わらず、標準予防策(サージカルマスクの着用、手指衛生)の徹底が必要であり、本日の会員メーリングリスト、FAX情報において、医療機関における感染防止策等について、あらためてお願い申し上げたところです。

上記に基づく日頃からの基本的な感染防止の取り組みが不可欠である一方で、現在の状況を踏まえますと、医療・介護従事者は毎日の検温と自身の体調変化に注意し、体調が悪いと感じた場合には、無理に勤務をせずに休みをとるなど、細心の注意を払うことを徹底していただく必要があります。

この取り組みを可能にするためには、職場全体が共通認識を持つことが大切であり、ひとたび院内・施設内で感染が拡大すれば、各医療機関や各施設等が担っている機能が停止することを改めて強く意識しなければなりません。

つきましては、会員各位におかれましても本件についてご了知の上、上記の感染防止策を徹底していただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、京都府医師会ホームページに掲載中の【新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するQ&A(Vol.2)】の『Q23.医院の職員が感冒症状や発熱がある場合は』等もご参照ください。

【参 考】
<府医HP>新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するQ&A(Vol.2)
 
<日医>院内・施設内感染の深刻化に伴う更なる感染防止対策の徹底について

<日医>医療機関における新型コロナウイルス感染症の対応について(その3)