新型コロナウィルス感染症についての情報

 新型コロナウィルス感染症に関する情報については府医としても、京都医報、府医メーリングリスト、府医FAX情報などで順次お知らせいたしますが、下記のサイトからも最新の情報を入手していただくことができます。

厚労省の感染症情報サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

日本医師会のサイト
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html

国立感染症研究所のサイト
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html

京都府感染症緊急情報
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/260903kansenkinkyuu.html

京都市情報館(感染症に関すること)
https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/36-6-4-0-0-0-0-0-0-0.html

日本感染症学会
http://www.kansensho.or.jp/

CDC情報
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fguidance-hcp.html

NHK新型ウイルス肺炎情報
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

‣ 新型コロナウィルス感染症についてリンク集
 (https://www.kyoto.med.or.jp/corona_link.html)

新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について

 今般、新型コロナウイルス感染症に関して、厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)あて事務連絡(令和2年2月1日)(下記URLご参照)がなされ、また日本医師会からも同様の連絡(2月3日 健Ⅱ242F)が参りましたので、取り急ぎ情報提供させていただきます。

 同事務連絡の主な内容は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するにあたり、同感染症の疑い例を診療体制等の整った医療機関に確実につなぐことを目的として、「帰国者・接触者外来」及び同外来への受診を調整する「帰国者・接触者相談センター」(各保健所等)を設置すること等について都道府県に依頼するものであります。
 なお、一般の医療機関においては、患者が本来「帰国者・接触者外来」を受診すべき疑い例であることが受付等で判明した場合は、「帰国者・接触者相談センター」へ連絡の上で「帰国者・接触者外来」を患者に受診案内するとされております。(詳細は下記URLご参照)

 京都府においては上記の【帰国者・接触者相談センター】及び【帰国者・接触者外来等の医療体制】について現在検討中であり、決定次第、郵送にてお知らせいたします。
 また、詳細につきましては、2月11日(火・祝)に開催いたします、新型コロナウイルス感染症対策説明会の場でご説明いたします。

 なお、同事務連絡で新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義について、下記のごとく対象が武漢市のみでなく、武漢市を含む湖北省と範囲が拡大されました。

新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制について
<URL:https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/242Fcorona-20200204.pdf>

(※)新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義
(現時点の定義であり、今後変更の可能性があります。)
以下のⅠおよびⅡを満たす場合を「疑い例」とする。
Ⅰ 発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。
Ⅱ 発症から2週間以内に、以下の(ア)、(イ)の曝露歴のいずれかを満たす。
(ア)武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
(イ)「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。
※湖北省とは、省都が武漢市で、その他、黄石市、十堰市、宜昌市、襄樊市、荊門市、鄂州市、孝感市、黄岡市など約5,900万人の省です。


【会員の先生方へ】
新型コロナウイルス感染症情報は今後も変化します。
会員の皆様方におかれましては、府医ホームページ・府医メーリングリスト・府医FAX情報・京都医報等でご確認頂き、情報の更新を行って頂きます様、よろしくお願い申し上げます。

 なお、府医メーリングリストや府医FAX情報へのご登録ご希望や配信先の変更等がございましたら、京都府医師会総務課(TEL:075-354-6102)までご連絡下さい。

‣ 新型コロナウィルス感染症についてリンク集
 (https://www.kyoto.med.or.jp/corona_link.html)

胃がん・大腸がん検診二次精密検査医療機関の新規登録の募集について

胃がん・大腸がん検診二次精密検査医療機関の新規登録の募集について

 令和2年1月15日より、令和2年度胃がん・大腸がん検診二次精密検査医療機関の新規登録の募集を行います。
 新規登録希望の医療機関は、選定基準をご確認のうえ、2月10日(月)必着にて地域医療2課あて応募ください。応募されました医療機関には、3月末日までに選定結果をご通知いたします。
 今回の応募により登録された二次精密検査医療機関の登録期間は2025年3月末日までの5年間です。
 なお、令和2年2月応募で登録不可となりました医療機関の場合、令和3年(2021年)2月以降に再応募可能となりますのでご了承ください。
 ※既にご登録があり、今年度更新の医療機関については、1月中に更新のご案内をいたします。更新は5年に1度だけですのでご留意ください。


  ◇ 選定基準はこちら・・・ワードデータ「選定基準R2.1」

  ◇ 応募用紙はこちら・・・ワードデータ「応募用紙R2.1」

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の一部を改正する政令等について

今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)について、指定感染症(2類感染症相当)として定める等の政令等が公布されたことにつきましては、本年1月29日付け(健Ⅱ231F)によりご連絡申し上げたところであります。

今般、同政令等の一部を改正し、施行期日について「公布の日から10日を経過した日」(令和2年2月7日)から「公布の日から4日を経過した日」(令和2年2月1日)に改める旨等、厚生労働省より本会あて別添のとおり通知がなされましたので取り急ぎご連絡申し上げます。(指定感染症の期間:令和3年1月31日まで)

なお、これに伴い、感染症発生動向調査事業実施要綱についても改正され、令和2年2月1日から適用するとされているところですが、医師の届出基準については現在同省において検討中であり、決定次第、追って連絡させていただきます。

つきましては、会員各位におかれましても本件についてご了知いただきます様よろしくお願い申し上げます。

 

https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/6f1ff8dd162007ff4f0bcf9d9cb4e7c3.pdf

第2回医療安全講演会「他科に学ぶ事故事例」開催のお知らせ

令和元年度 第2回医療安全講習会

 テーマ「えっ、本当!?他科に学ぶ事故事例 
           ~日常外来診療で注意すべき疾患PART6~」

 

 と き 令和2年2月15日(土) 14時15分~16時30分
 ところ 京都府医師会館 3F 310会議室
 主 催 京都府医師会
 司 会 京都府医師会 理事              成宮 博理
 座 長 京都府医師会 医療安全対策委員会 委員長   黒田 啓史 氏
     京都府医師会 医療安全対策委員会 副委員長  山口 浩明 氏

 内 容 事例発表
    (講演10分+質疑応答5分)
    1.小児科医、2.外科医、3.産婦人科医、4.耳鼻咽喉科医
    5.精神科医、6.糖尿病医、7.循環器医、8.薬剤師会

  総括 京都府医師会 理事  松村 由美

 <日医生涯教育講座(カリキュラムコード)>
  4.医師―患者のコミュニケーション 0.5単位
  7.医療の質と安全 0.5単位
  9.医療情報 0.5単位
  15.臨床問題解決のプロセス 0.5単位

※「新専門医制度における専門医共通講習単位」は付与しておりません。

*お申込 FAXにてお申し込みください(wordPDF

応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について

応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について

 医師法第19条第1項に定めるいわゆる医師の応招義務に関連して、これまで「病院診療所の診療に関する件」(昭和24年9月10日付医発第752号厚生省医務局長通知。以下「昭和24年通知」という。)等において、医師や医療機関への診察治療の求めへの対応等に関する行政解釈が示されていたところです。
 その後、現代においては、医療提供体制の変化に加え、勤務医の過重労働が問題となる中、医師法上の応招義務の法的性質等について、改めて整理する必要性があること、また、現代の医療は、個人の医師のみならず医療機関を含む地域の医療提供体制全体で提供されるものという前提に立つと、医師個人のみならず、医療機関としての対応も含めた整理の必要性があること等が指摘されておりました。
 このため、「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究」において、上記諸点に立った検討が行われ、その報告書が取りまとめられました。
 今般、厚労省では報告書の内容を踏まえ、医師法第19条第1項等の法的性質を明確にするとともに、どのような場合に診療の求めに応じないことが正当化されるか否か等について整理し、同省医政局長より通知が示されました。
 なお、過去に発出された通知、行政解釈との関係については、今回の通知の趣旨に鑑み、今後は基本的に本通知が妥当するものとされておりますので、会員各位におかれましてもご了知おき頂きますようお願い申し上げます。

 本通知書(PDF/A4・5頁)

【報告書:医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた 医師法の応召義務の解釈に関する研究について】